新着情報
2019年9月9日
制度内容が変更になりました。 詳しくはコチラから
移住支援金とは
茨城県では、県内への移住・定住の促進と県内中小企業等における人手不足の解消を目指して、「わくわく茨城生活実現事業」を実施しております。
この事業では、東京23区に在住または、東京圏在住で23区に通勤する方が、茨城県に移住し、県が移住支援金の対象とする就業先としてマッチングサイトに掲載している求人に就職した場合、もしくは、県内で起業し「地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定を受けた場合に、世帯100万円、単身60万円の移住支援金を支給します。
➡詳細はこちら 高萩市移住支援金交付要綱
移住支援金の対象者
以下の1~4のいずれの要件にも該当する方が対象となります。詳細は、茨城県計画推進課または、高萩市地方創生課までお問合せください。
1 東京23区に在住していた方、または、東京圏在住で23区に通勤していた方
以下の①または②に該当することが必要です。
① 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京23区に在住していたこと。
② 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、かつ、住民票を移す3か月前の時点において、連続して5年以上、東京23区への通勤(※3)をしていたこと(※4)。
※1 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2 以下の条件不利地域の在住者は対象外
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、
八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、
東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、
大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
※3 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る
※4 連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの
間に、東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として
雇用されていた場合は、原則として除く。
2 高萩市に移住した方
以下のすべてに該当することが必要です。
① 高萩市に転入したこと。
② わくわく茨城生活実現事業、茨城就職チャレンジナビ事業及び地域課題解決型起業支援事業実施
要領の施行日(令和元年(2019年)6月1日)以後に転入したこと。
③ 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
④ 高萩市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
3 都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人に就業した方、または、地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けた方
就業の場合には①~⑦のすべてに該当,起業の場合⑧に該当することが必要です。
① 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
② 就業先が、茨城県県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
③ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への
就業でないこと。
④ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職して
いること。
⑤ 求人への応募日が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
⑥ 就職した法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
⑦ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
⑧ 起業の場合、茨城県が行う「地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定を受けてから1年以内で
あること。
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マッチングサイトはこちら(外部サイトへリンク)から
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今年度の起業支援金の応募期間は,7月29日(月)~8月26日(月)です。詳細はこちら(外部サイトへリンク)から
4 その他要件
以下の条件にすべて該当すること
① 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
② 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、
特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
③ その他茨城県及び高萩市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
移住支援金の支給額
世帯での移住の場合は1世帯100万円,単身での移住の場合は60万円を支給します。
※ 世帯での移住の場合には、以下のすべてに該当することが必要です。
① 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
② 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
③ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年(2019年)6月1日以降に転入した
こと。
④ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後 3か月以上1年以内
であること。
⑤ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又 は反社会的勢力と
関係を有する者でないこと。
申請方法
返還制度について
以下のいずれかに該当する場合には、原則として移住支援金を返還する必要がありますので、高萩市地方創生課までご報告ください。
ただし、雇用企業の倒産や災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます。
① 虚偽の申請等をした場合 |
全額返還 |
② 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町村から転出した場合 |
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③ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 |
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④ 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合 |
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⑤ 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合 |
半額返還 |